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相続放棄

相続放棄は、相続の権利を放棄し一切の財産を相続しない方法です。つまりプラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです、 「プラスの財産は欲しいが、マイナスの財産は引き継がない」という選択が、原則としてできません。

相続放棄をした場合には、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます。

相続放棄を選択するとき
  • マイナスの財産が明らかに多い場合
  • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

相続放棄の手続き

相談

相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。

この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
また相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになりますので、仮に限定承認したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが可能となります。

3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

限定承認について

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。

被相続人から相続する財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。
限定承認が有効なケースとしては、債務が超過しているかどうかはっきりしない場合や、家業を継いでいくような時に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合などがあります。

限定承認の要件

  • 相続人全員の総意が必要です。
  • 相続放棄と同様に、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。

0120-048-432

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