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遺言書の作成

種類

遺言は、相続における被相続人の最終的な意思を確認する重要な手段です。
相続トラブルをなくすために遺言書を活用する人が増えています。
民法上では、法定相続人に相続財産の一定部分を最低限相続できることとする「遺留分」の規定があります。
遺言書を作成する場合はその意思が確実に実行されるように、法律にしたがってきちんと作成しないと、せっかくの遺言も無効となってしまいます。

遺言書には下記のような種類がありそれぞれにメリット、デメリットなどあります。遺言書の作成をお考えの方ぜひご相談下さい。

自筆証書遺言

遺言者が自ら記載し、押印します。(定められた方式でなければ効果がありません。)
証人がいらず、いつでも、どこでも作成でき、費用もかかりませんが、遺言者の死亡後遺言書が発見されない場合や発見されても隠匿あるいは破棄されるおそれがあります。開封するには裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。(手話通訳又は筆談により作成することもできます。)
2人の証人と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

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節税対策

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相続税は資産に課税されますから、その資産の性質を変えておくことで節税対策になります。生前贈与や土地活用の特例などを有効に利用して節税対策をします。

また、生前贈与や相続人を増やして税率区分を下げるなどの対策もありますが、誰にでも有効な対策とはいえません。個別の条件により適した対策は異なりますので、節税対策をお考えの方はご相談下さい。 

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