小規模企業共済のメリット
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたときや小規模企業等の会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく国の共済制度で、事業主の退職金制度と呼ばれています。
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済のメリットとしては次のような点が挙げられます。
節税効果
掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。
また、共済金は一括受取する場合には退職所得扱い、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなります(いずれも死亡時を除く)。
契約者貸付制度
小規模共済の契約者は、払い込んだ掛け金合計額の範囲内で事業資金等の貸付制度(担保・保証人不要)が利用できます。地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
加入資格
常時使用する従業員が20人(商業、サービス業、士業法人では5人以下)の個人事業主・役員・社員(士業法人)の方ですが、今後、個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」も加入対象者として追加されます。
掛金
月額1,000円から70,000円(500円単位)の範囲内で自由に選べます。
加入後、上記金額の範囲内で金額の変更も可能です(減額については制限があります)。
また、原則として掛止はできませんが
① 所得がない ② 災害に遭遇した ③ 入院した
など払い込みが困難と認められた場合に限り、半年から1年間払い込みを止めることができます。