固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し、その固定資産の所在する市町村が課税する地方税で、課税標準(固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額)に固定資産税標準税率(大半の自治体は1.4%)を掛けたものが税額となります。
市街化区域の土地と家屋には、この他に都市計画税が課税され、固定資産税と一括して納税します。
住宅用土地に対する軽減措置
住宅用地については、税負担を軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。
現在駐車場や遊休地となっている土地を住宅用地として活用すると、下表のような軽減を受けられます。アパート・マンションの場合、1戸を1住宅と判定されますので、敷地全体の固定資産税が1/6となる場合もあります。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
土地の固定資産税等は軽減されますが、新たに建物の固定資産税等が発生します。
また、所有するアパート等の駐車場で利用者のほとんどがその住人である場合、その事実が説明できれば、一体利用である旨の申告書を市役所等に提出すれば固定資産が軽減できる場合があります。
新築家屋に対する軽減措置
新築された住宅が決められた床面積要件を満たす場合は、その部分について一定の期間、固定資産税等が1/2に減額されます。
対象となる住宅の要件については、各市町村役場のホームページに載っていますが、これに該当するかどうかにより、固定資産税等の額が大きく変わってきますので、アパート・マンション等を新築される場合は注意が必要です。