相続税とは
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続税というのは、相続人が税務署へ申告して相続税を支払うのですが、相続税を納付するまでの期限というものがあり、それは被相続人が死亡した翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地にある税務署で申告をしなければいけないのです。
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
(平成27年1月1日以後の相続について適用)
相続の開始について
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
相続財産
相続財産の中には、相続税の課税対象となるものとならないものがあります。
対象となる財産は、原則的にお金で換算できる経済的価値のあるすべてと考えていいでしょう。
つまり、預金などの他に不動産や自家用などの動産まで入ります。
また、借金など債務も相続財産になります。これはマイナスの財産で、現金や土地などお金に換算できるものから、除くことができます。
相続税のかかる財産
相続税のかかる財産を大きく分けると次の3つです。
本来の相続財産
亡くなった日に、被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産です。
- 土地(借地権も含まれます)、家屋
- 現金、小切手、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、著作権、貸付金、売掛金、など
- 家庭用財産(自家用車、絵画、貴金属、宝石、テレビ、電話加入権など)
- 実質的に被相続人の所有と考えられる家族名義の預貯金、有価証券、など
お墓や仏壇、位牌などは課税の対象からはずされ、非課税となっています。
みなし相続財産
これは、被相続人から直接相続した財産ではありませんが、被相続人の死亡がきっかけで得た財産ということで課税されるものです。一般的には生命保険金と死亡退職金です。
一定額までは、非課税財産として控除できます。
3年以内の贈与財産
これは、相続や遺言で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産のことです。相続税の計算上は、贈与を受けた人の相続財産に加算します。
支払済みの贈与税については相続税から控除されます。
非課税の相続財産
- 香典/花輪代/墓地/墓石/霊廟/神棚/仏壇/仏具/位牌など
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
- 生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
- 死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
- 業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月給の3年分まで)
- 業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月給の半年分まで