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手続きの流れ

相続をする場合には、相続開始から終えなければならない手続きの期間が定められているものがあります。
例えば、相続税の申告・納付は10ヶ月以内で行わなければなりません。

図

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遺言がある場合の対応

用紙

相続が発生し、相続財産の整理をしてみたら遺言が出てきた場合は、基本的には遺言に書かれている内容に則って手続きを進めていくことになります。

手続きについては、自筆証書遺言であるか、公正証書遺言であるか等によって、手続きの進め方が分かれてきますので、遺言書が出てきた場合はすぐに開封せず、どのような遺言の形式なのかを確認するところから始めましょう。

定められた開封手続きによって開封後、遺言書に書かれている内容にそって、基本的には手続きを進めていきます。

公正証書遺言以外の遺言書は見つかったら・・・

公正証書遺言以外の遺言書は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。

また、封のしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人全員の立会いの下開封され、検認しなければならないことになっています。 検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される行為です。

「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらった時点で公文書扱いになり、原本は公証役場に保管されますので、検認の必要はありません。

遺言書が2通以上見つかった場合は、最も新しく書かれた遺言書が有効となります。

遺言書の内容に従って遺産を分ける ~遺言執行者~

遺言に記載された事項を、確実に実行するために「遺言執行者」が指定されます。遺言の中で指定があればそれに従います。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言書の内容に納得できない場合

法律で決められた相続分などを変更するために遺言書を書くわけですから、増える人がいる一方で減る人もいるため、納得できない人もいるでしょう。

こうした場合に確認したいのが遺留分減殺請求権を行使する方法です。この権利は遺言の内容が相続人の遺留分を侵害しているときに限り認められる権利ですが、遺留分にあたる分すら、受け取れない一定の相続人に限り、遺留分減殺請求権が行使できます。

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