相続税の評価
相続によって取得した財産の評価は、相続開始時(死亡時)の時価で決まります。
「遺産分割」は財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行います。
そのために、一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります。
遺産の評価については相続税の申告で重要になってきますが、専門知識が要求されるなど非常に厄介です。
申告に際しては専門家の力を借りるのが無難でしょう。
土地の評価
路線価方式
毎年夏頃、路線価が発表されます。
「新宿の△前」や「銀座の□前」などが日本一といわれて話題にあがっていますが、あの路線価が相続税の土地の評価に使われます。路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額になります。
ただし、角地だったり、間口が狭くて細長い土地だったり、崖地だったりすると評価額の調整が行われます。
倍率方式
路線価が付いていない場所の評価方法で、固定資産評価額をもとに計算します。
借りている土地や貸している土地
借りている土地の場合は、上記で求めた金額に借地権割合をかけます。
借地権割合は、その土地の場所によって決まっています。
建物の評価
自用家屋の評価
固定資産評価額が家の評価額となります。
貸家の評価
アパートなどは、固定資産評価額から借家権割合相当額を控除したところにより評価します。
預貯金の評価
預貯金については、課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となります。
なお定期預金などは、課税時期までの利息を加えて評価します。