事業的規模のメリット
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、所得金額の計算上その取扱いが異なる場合があります。
「事業的規模」の判定について、国税庁では次のように規定しています。
不動産の貸付けが事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
- 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
事業的規模として認められた場合のメリットとして、主に次のようなことが挙げられます。
青色申告特別控除
正規の帳簿を作成し青色申告すれば、最高で35万円の青色申告特別控除が受けられます。
専従者給与の支払
一定の条件を満たしている配偶者や親族に支払った給与は、必要経費として認められ、本人の所得からは103万円(給与所得控除65万円基礎控除38万円)が控除できます。
税務申告においては様々な税務判断を要します。また、事前に提出が必要な書類等もありますので、リスクを避ける意味からも、申告は税理士に依頼する事をおすすめします。