初めての相続
「我が家には相続財産なんてない」「我が家に限って相続でもめるようなことはない」
そう思っている方が多いと思いますが、財産の多寡にかかわらず意外にやらなければならない煩雑な手続きや届出などがたくさんあります。
また、不動産や預貯金の相続手続には、親子兄弟などという最も近い親族(共同相続人)で、「遺産分割協議」という非日常的な話し合いを成立させなければならないのです。
- 「遺族年金」の手続き
- 「生命保険」のご請求
- 「税金還付」
- 「高額医療費の申請」
- 「預貯金」
- 「株券」
- 「各種債務」等の名義変更
- 「土地や建物の登記」
- 「各種カードの解約」… etc
葬儀後の疲弊した心身でこれら様々な相続手続を順次ぬかりなく実行するには、相当の労力・気力を要するものです。
法定相続とは
法定相続分の割合
配偶者と子(孫、曾孫)が相続する場合
配偶者:1/2、 子:1/2
子は、実子でも養子でも割合は同じです。
配偶者と父母(祖父母)が相続する場合
配偶者:2/3、 父母:1/3
父母は実親・養親とも相続できます。
配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)が相続する場合
配偶者:3/4、 兄弟姉妹:1/4
代襲相続は甥姪までです。
異母(父)兄弟、非嫡出子との関係の場合
異母(父)兄弟がいる場合
被相続人に子がなく、親も既にいない場合、兄弟姉妹間で相続が発生します。その場合は腹違いの兄弟姉妹もかかわってくることになります。
片方の親と血を同じくする兄弟姉妹は、両方の親と血を同じくする兄弟姉妹の半分だけ相続することができます。
認知されている非嫡出子がいる場合
非嫡出子とは、婚姻していない男女間に産まれた子のことです。
相続に関してはこの非嫡出子、父親に認知されているか否かによって相続人になれるかどうかが決まってきます。
父親の生前に認知してもらうか、または父親の死後3年以内に認知が認められれば、非嫡出子であってもその父親の相続人になることができます。