相続財産とは
相続財産は故人(被相続人)が残したプラスの財産とマイナスの財産の事です。
プラスの財産は土地などの不動産、現金や預貯金などの所有の権利でマイナスの財産は債務(借金)などの義務のことです。
次のものは相続財産でしょうか?
土地、建物、現金、貴金属、車、家具、骨董、果樹立木など
これらの所有権はもちろん相続財産の対象です。
預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、金銭債権(貸付金)
代表的な相続財産です。
損害賠償請求権
例えば、交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、死亡しななければ取得できたであろう
収入(死亡による逸失利益)慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権も相続の対象に
なります。
祭祀財産
対象外です。
墓地、墓石、仏壇などの祭具は相続財産とは区別されます。
被相続人からの指定がある場合はその者が、ない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。
身元保証債務(雇用契約の際の保証人など)
人と人の信頼関係に基づいていることから原則として相続されません。
個々の契約により例外もあります。
ゴルフ会員権の施設利用権
会則に「会員が死亡した時はその資格を失う」旨の明記があれば、相続の対象とはならないでしょう。