生前贈与とは
故人(被相続人)の死亡で相続が始まりますが、遺産をめぐって相続人同士で争うことがあります。
そこで、故人(被相続人)が死亡する前に、特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目が生前贈与にはあります。
このように生前贈与とは、故人(被相続人)が生きているうちに自分の意思で自分の財産を相続人に譲ることです。
被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける、通常相続とは区別されます。
留意すべき点は、生前贈与を行う際には、自身の財産状況をしっかりと把しなければ、かえって税金が高くついてしまう恐れがある事です。
これは、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されているためです。
贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれます。
暦年贈与と連年贈与
暦年贈与とは
毎年1月1日~12月31日にもらった財産の金額の合計額に応じて贈与税を払うことです。
連年贈与とは
例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。
1年間の基礎控除額が110万円なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ2,200万円全額に課税されてしまうことがあります。
これが連年贈与です。