Q&A

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父の死亡後に、生前、父に多額の借金があったことが分かりました。この借金の請求を受けないようにするには、どうしたらいいでしょうか。(40代男性)

相続放棄をすれば、親の借金を相続することはありません。
相続放棄をすれば、最初から相続人とならなかったことになるのですから、被相続人の財産も借金も相続しないことになります。

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実家の父親が多額の借金を残して亡くなりました。相続放棄をすると、負債を払わずに済みますか?
相続放棄の手続の方法を教えてください。
そのほかに負担を最小限に抑える方法はありますか? (40代女性他)

相続放棄の手続は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述することによって行います。相続放棄の理由は、特に制限はありません。家庭裁判所の申述の際に、事情を述べることになりますが、借金が多いとか生前に十分もらっている等一応の理由を述べればよいことになっています。

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限定承認とは、どんな手続ですか? (50代男性)

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。

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どのくらいの財産を相続すると相続税がかかるのですか?そして、どれくらい払わなければならないのですか?(20代男性)
土地や建物はどのような評価になるのですか?(60代女性)

相続税は受け取る財産、相続人の数など様々な個人的要素を元に算出されます。
このため、一概に「いくらです」ということは言えませんが、財産の評価総額が
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に税金がかかります。
よって相続税が相続する財産の総額を超えてしまうということはありません。

財産の種類によって評価方法も違い、家屋は固定資産課税台帳に記載されている評価額(貸家などは原則として評価額の70%)。
土地は路線価方式か倍率方式で算出しますが、借地権・定期借地権がある場合や逆に貸主である場合には定められた割合が差し引かれます。

相続税についての詳細はこちら相続税評価額についての詳細はこちら

遺言書等がない場合の配分方法は?(20代男性)
相続は配偶者・子以外の親族(父母・孫・兄弟など)には権利はないのですか?(30代女性)
また離婚後の前妻と子供達には相続権がありますか? (50代女性)

相続は法に定められた相続順位にしたがって分配されます。

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同居の父と今住んでいる土地と家は私に譲ると口約束していますが、正式な遺言書の作り方を教えてください。(50代女性)
将来子供達が円満に相続できるような遺言書を作ろうかと考えています。簡単な方法がありますか?(40代男性)
「遺言」などといってもなんだか現実味がないのですが、誰でも作れるものですか?(10代)

相続が発生したとき「遺言書」があれば(「遺留分」制度がありますが)基本的にはそれに従います。遺言書がなければ相続人同士で「遺産分割」の協議をすることになります。
もちろん話し合いが円満に進めば何の問題もありません。しかし相続をめぐるトラブルが多いということは民法の定める「法定分割」では個々の事情を律するには不十分であるからなのです。

そこで民法では「遺言」によってそれぞれの事情にあった相続分を認めているのです。「遺言書」を書き、自分の意志を明示することで相続財産をめぐる争いを未然に防ぐことができるのです。

遺言書の作成についての詳細はコチラ

法的に有効な遺産分割協議書はどのようなものでしょうか?(20代男性)
みんなが納得できるような相続の方法を知りたいです。(40代男性)
双方の話し合いで決まるということがあるのでしょうか?(30代女性)

遺言書がない場合や、遺言書では遺産の一部しか指定がない場合には相続人全員による話し合いで分割内容・方法を決めます。
これが「遺産分割協議」で、この協議の結果を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。
「遺産分割協議書」は必ず作成しなければいけないというものではありません。
しかし不動産や預貯金、自動車等の名義変更の時に必要となりますので、作成することが多いですし、また後日の紛争防止の観点からも作成することが望ましいでしょう。

遺産分割協議は、協議書に相続人各自の署名・実印と印鑑証明書が必要なため、相続人全員の同意がなければ無効になります。
また一度署名・押印してしまった協議内容は原則として変えることは出来ません。このため話し合いがなかなかまとまらないケースもありますが、そんなときには家庭裁判所に調停を申し立てます。(調停委員の立ち合いのもと話し合いを続ける)

それでも決定しない場合は審判手続きに移り、裁判所に分割内容を決めてもらうことになります。
家庭裁判所は、必要があれば遺産の全部または一部について分割を禁止することもできます。思いやりや譲り合いの心を持ち、出来るだけ円満な遺産相続を進めたいものです。

「遺言書」と「遺留分」とではどちらが優先なのでしょうか?(30代男性)
遺言書に「○○(次男)には1円も渡さない。」と書けば、そのとおり実行
されますか?(60代男性)
また母死亡後父は再婚しました。その父も先日亡くなり、遺言により全遺産は後妻にとの事です。「遺留分」と言う制度があると聞いたのですが?(40代女性)

「遺言書」を作成すれば、自分の意志を明示でき基本的にはそれに従います。
遺言によって法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかしそれでは残された家族が住む家を失い、生活ができなくなるという事態も起こりえます。こうしたあまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため民法では遺産の一定の割合の取得を相続人に保証する『遺留分』という制度が規定されています。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然無効になるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺(げんさい)請求』がなされるまでは遺言は効力を有します。

しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければなりません。
ですから、遺言書作成に当たっては相続人の遺留分を考慮したうえで作成したほうがよいでしょう。

相続と贈与がよくわからない。(20代女性)

「相続」とは人が死亡したときにその人(被相続人)の財産や権利や義務を他の人(相続人)が引き継ぐことです。
「贈与」とは贈与者から受贈者に対して無償で自己の財産を与える意志を表示し、受贈者もこれを受諾することで成立する契約です。

生前贈与は税金がかかりますか?(30代女性)

引き継いだ財産の評価額に応じて「贈与税」がかかります。

生前贈与についての詳細はコチラ

昨年祖父が亡くなり,その相続が終わらないうちに父が亡くなりました。 祖父の遺産を直接私が相続することは出来ますか?(40代男性)

死亡時期が異なれば、その順番に従って相続することになります。
つまり祖父様の遺産はお父様が相続し、次にお父様の遺産を相続することになります。
相続税は2度払うことになりますが、相次相続控除という制度があり、相続を受けた後すぐに次の相続が発生したとき、前回の相続税分の一部を控除することができます。
相続が発生し各種手続きを行わないまま放置しておくと、後々更に手続きが複雑になることになります。

父が余命幾ばくもありません。父が死亡すると父名義の銀行口座が凍結されると聞きました。
母にはほとんど預貯金がありません。父が死亡した後に支払う入院費や葬儀費のために、父の預貯金を母の口座に移したいのですが?(50代女性)

被相続人死亡後銀行預金が凍結されるのは、相続人の財産を守るためです。
ですから相続人全員の同意(遺産分割協議書等)があれば、手続きをすることにより預貯金をおろせます。実際には夫名義の預貯金を妻名義に変更することは出来ますが、この行為は贈与になります。しかし、贈与があってから3年以内に相続が発生した場合には贈与されたものは相続財産として扱うことができます。

後々の相続手続きをスムーズに進めるためにも、払い出し後のお金の動きがはっきりとわかるようにしておきましょう。

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