アパート建築について
不動産の相続税評価額はその利用状況により大きく異なります。
土地を遊休地や貸駐車場として使用していると、ほとんどの場合「自用地」と評価され、減額することができません。
しかし、その土地にアパート・マンションを建築すると、土地、建物が同一人所有の場合、利用区分が「貸家建付地」となり、10%~30%程度評価額を下げる事ができます。
建物についても「貸家」評価となり、固定資産税評価額から減額することが可能です。
また、アパート・マンション等を建築することにより、小規模宅地等の特例を選択することが可能となり、一定の面積につき50~80%の減額ができる場合もあります。
しかし、逆にアパート等の建築により、結果的に評価額を上げてしまうような土地もあります(広大地に該当する土地等)。アパート等の収益が上がらず資金繰りが苦しくなる、物納が難しくなる等のデメリットも考えられます。
このように、不動産、特に土地の評価や活用は複雑ですので、専門的な知識を持つ組織にご相談下さい。