相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。
これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が社会で循環することを期待して導入されました。
制度の対象者と制度の要旨(平成27年1月1日以後の贈与について適用)
- 60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子及び孫への贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に贈与税の申告時に「相続時精算課税選択届出書」を提出する
- 課税価格:贈与者毎に計算をします。
- 特別控除:2500万円
受贈者である子又は孫は贈与者である父、母又は祖父、祖母ごとに選択できますが1度選択すると選択した年以後、贈与者が亡くなったときまで継続適用となります。撤回はできません。
相続時精算課税選択届出書を提出期限を過ぎてから提出した場合は、(原則として贈与の年の翌年3月15日迄)この制度の適用は受けられません。
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
相続時精算課税制度のメリットとデメリット
相続時精算課税制度では、贈与時の時価で相続財産に加算され相続税が計算されます。
そのため、相続時精算課税制度を適用し贈与した財産が相続時までにその価額が上昇していれば、この制度を適用したことが有利に働きます。
一方、相続時に下落していれば不利に働きます。
また、将来の相続税の上昇を回避し、その金額を固定化するといった観点から本制度を選択するといったことも考えられます。